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建設業の手続き
建設業の申請手続きは、耐震偽装問題や、震災の影響などから年々難しくなってきております。また、他の許可申請では求められないような、「原本を準備(コピーでは駄目)」しなければならない書類も多く存在します。
また、建設業には「許可を取り消さなければならない」という規定があります。
(許可の取消し)
第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当する時は、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者にあつては同条第1号又は第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
この要件(基準)については、満たさなくなった場合、ただちに許可を取り消さなければならないと規定されているのです。
高い許可申請手数料を支払って許可を取得したとしても、
きちんと建設業法を理解し、その後も運営していなければ、いつのまにか許可を取り消されてしまう可能性があります。
行政書士志波法務事務所では、そういった基本原則から、人員管理に関するマニュアルもお客様の実情に合わせて作成させていただきます。
例:事業所が多く、転勤がある。人の入れ替わりが大きい 等
建設業許可申請手続き、許認可管理でお困りの方は当事務所までご相談ください。
商号・営業所・役員・経営業務管理責任者・専任技術者の変更届
業種追加およびその許可の一本化(有効期間の調整)
法人化による許可申請 等
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